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教員免許について

 

教員免許更新制の廃止

教員免許更新制は、平成21年(2009年)4月1日から導入され、教員免許状に一定の有効期間が付され、有効性を維持するためには、所定の手続き(更新講習の受講と免許管理者への更新等申請)が必要でしたが、本制度は令和4年(2022年)7月1日付けで廃止されました。

令和4年(2022年)7月1日以降は、次のようになりました。

失効した教員免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状を取得することができます。

 

通信制大学での教員免許取得

教員免許状は通信制大学で取得可能です。通信制大学での教員免許状の取得方法は、主に4つのケースがあります。

  1. 新たに教員免許状を取得する場合
  2. 現在持っている免許状を上位の免許状に上進させる場合
    例えば、中学校2種免許状(社会)を中学校1種免許状(社会)に上進させる
  3. 現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合
    例えば、中学校1種免許状(社会)を基にして中学校1種免許状(国語)を取得する
  4. 教職経験を有する者が隣接校種免許状を取得する場合
    例えば、中学校1種(国語)を有し、実務証明責任者の証明を有する方(3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した者)が必要な12単位を取得し、高等学校1種(国語)の教員免許状を取得する

小学校、中学校、高等学校の教員免許状を取得できる通信制大学をご紹介いたします(令和6年(2024年)4月1日現在)。

令和6年(2024年)4月1日現在の教員免許状を取得できる大学一覧(文部科学省)

 

教員免許がなくても教壇に 特別非常勤講師、特別免許状、臨時免許状

特別非常勤講師制度
特別非常勤講師制度は、教員免許状を持たない非常勤講師を登用し、教科の領域の一部(例えば、中学校「技術」のうちの「プログラミング」に関する内容など)を担任させることができる制度です。地域の人材や多様な専門分野の社会人を学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応やその活性化を図ることを目的としています。

担当する教科は、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における全教科、外国語活動、道徳、総合的な学習の時間の領域の一部及び小学校のクラブ活動です。

任命・雇用する者が、あらかじめ都道府県教育委員会に届出をすることが必要です。

 

特別免許状
特別免許状は、教員免許状を持たないものの優れた知識経験を持つ社会人等を教師として迎え入れ、都道府県教育委員会が学校種及び教科ごとに授与する「教諭」の免許状です。学校教育の多様化への対応や、その活性化を図ること目的としています。

担当する教科は、小学校、中学校、高等学校における全教科と、特別支援学校における自立教科等(理療、理容、自立活動など)です。

任用する者(都道府県・政令指定都市教育委員会、学校法人等)の推薦と、都道府県教育委員会が行う教育職員検定(人物・学力・実務・身体)の合格が必要となります。合否決定に際し、学校教育に関する意見聴取が行われます。

 

臨時免許状
普通免許状を持つ者を採用できない場合に限り、例外的に授与する「助教諭」の免許状。
都道府県教育委員会が行う教育職員検定(人物・学力・実務・身体)の合格が必要となります。

参照:学校における外部専門人材の活用について(特別免許状及び特別非常勤講師制度)(文部科学省)

 

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