◆教員免許の種類
教員免許には3種類あり、申請により、各都道府県教育委員会から授与されます。それそれの概要については下記表を参照してください。
<教育免許の種類>
免許状の種類 | 有効 期限 |
有効地域範囲 | 概要 | |
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普通免許状 | 専修免許状(修士の学位が必要) | 10年 | 全国 | 教諭、養護教諭、栄養教諭の免許状。学位と大学等の教職課程の履修における単位の修得により、授与される免許状。(高等学校に二種はない) |
一種免許状(学士の学位が必要) | ||||
二種免許状(短大学士の学位が必要) | ||||
特別免許状 | 10年 | 授与を受けた都道府県内 | 教諭の免許状。優れた知識を持つ社会人を学校現場に迎え入れるために授与される免許状。雇用しようとする者の推薦と、各都道府県の教育委員会が実施する、教職員検定を経て免許状が授与される。 | |
臨時免許状 | 3年 | 授与を受けた都道府県内 | 助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を持つ者を採用できない場合に限り、教職員検定を経て授与されます。※教育免許法附則第6項により、有効期限が6年になる場合がある。 |
◆教員免許の更新
令和4年7月1日付けで教員免許更新制は発展的に解消され、同日以降に新たに授与される教員免許状は有効期限のない生涯有効なものとなります。また、令和4年7月1日付けで有効な教員免許状も、何ら手続なく有効期限のない生涯有効なものとなります。
令和4年6月30日までに授与され、失効した免許状については、自動で有効となることはありませんが、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許状の授与を受けることが基本的に可能です。
詳細についてはこちらのファイルを御覧ください。