◆教員免許の種類
教員免許には3種類あり、申請により、各都道府県教育委員会から授与されます。それそれの概要については下記表を参照してください。
<教育免許の種類>
免許状の種類 | 有効 期限 |
有効地域範囲 | 概要 | |
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普通免許状 | 専修免許状(修士の学位が必要) | 10年 | 全国 | 教諭、養護教諭、栄養教諭の免許状。学位と大学等の教職課程の履修における単位の修得により、授与される免許状。(高等学校に二種はない) |
一種免許状(学士の学位が必要) | ||||
二種免許状(短大学士の学位が必要) | ||||
特別免許状 | 10年 | 授与を受けた都道府県内 | 教諭の免許状。優れた知識を持つ社会人を学校現場に迎え入れるために授与される免許状。雇用しようとする者の推薦と、各都道府県の教育委員会が実施する、教職員検定を経て免許状が授与される。 | |
臨時免許状 | 3年 | 授与を受けた都道府県内 | 助教諭、養護助教諭の免許状です。普通免許状を持つ者を採用できない場合に限り、教職員検定を経て授与されます。※教育免許法附則第6項により、有効期限が6年になる場合がある。 |
◆教員免許の更新
平成21年度4月1日から教員免許更新制が導入されました。教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りをもって教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
教員免許状の更新は、原則的に有効期限満了日の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許更新講習を受講・終了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
(文部省、教員免許更新制の概要より一部抜粋)
免許更新制度については下記リンクをご参照ください。(文部科学省の該当ページです)